来年4月から改正省エネ法が施行されます。
それに先立って国土交通省から建築事務所宛に周知の資料が届きました。
300㎡以下の住宅でも建築確認申請にはお施主さんへの適合評価に関して省エネ基準を満たしたかの適合判定通知書が必要になります。客先がそんなの要らないと言っても説明義務があります。
その証拠書類は15年間事務所で保管義務が出てきます。
床、壁、屋根、窓の外皮性能アップと給湯器、エアコン、LED証明、太陽光発電とか設備での評価向上がある。
これは既存の建築物に対する増築工事でも建屋全体の評価が必要になるので工事費、設計費はアップしてしまいます。
耐震改修促進法と同じ様な考え方で、法の不遡及の原則を少しずつ崩していきます。
地球上のCO2削減が目的の様ですが、建築士の負担の増加は免れないです。
何本もビデオがあり、3本見終わってランチしてたら電話が来てこれからカレンダーを持って伺うけど居ますか?
というので急遽事務所に戻り待ちました。
今日は何となくビデオ講習続けたくない気持ちになり、ゴルフの練習に逃げました。